あなたの会社は大丈夫?雇用契約書のつくりかた
こんにちは。
淀川区の小野社会保険労務士事務所です。
新年のスタート、皆様いかがお過ごしでしょうか?景気は上向き(実感はないですが)という話がありますし、皆様にとって良い1年になるといいですね。
さて、話は変わりますが、春になると社員が入社してくる企業も多いと思います。少し早いですが、労務の観点から今から準備を進めておきたい雇用契約書(労働条件通知書)について、今回は簡単にご紹介しておきたいと思います。
と、その前に、「社員には口頭で契約内容を話したからいいんじゃない?」とか、「契約書は作っていないなぁ。」という話をお聞きすることがありますが、労働基準法では、従業員を採用する場合、労働条件通知書の交付が必要とされています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則第5条)
ですので、「書面なんて交付していない。」という場合は必ず交付しましょう。
★雇用契約書(労働条件通知書)に書かなければならないことは?
まず、必ず書かなければならない(「書面」で渡さなければならない。)内容としては、下記のものがあります。
①労働契約の期間
*期間の定めのある契約を更新する場合の基準(期間の定めのある契約の場合)
(記入例)期間の定めが無い場合
期間の定め → 無・有(平成 年 月 日~平成 年 月 日まで)
②就業場所・従事する業務の内容
(記入例)本社で給与計算や手続の業務などをしてもらう場合
就業場所:大阪府○○市1-1-1(本社)
従事する業務の内容:給与計算、労働・社会保険手続、その他これに付随する業務
③労働時間(始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間)や休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇事由を含む)
そして、下記のものなどについては、制度を設ける場合には、必ず社員に示す必要があります。ただし、これらについては、必ずしも書面で渡す必要はありませんので、口頭で社員に示しても問題はありません。
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
③労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
④休職に関する事項
★短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)には注意!
短時間労働者(いわゆるパートやアルバイト)を雇い入れる場合は、上記の事項以外にも、次の事項を書面で示す必要がありますので、漏れがないように注意をしておきましょう。(パートタイム労働法第6条)
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)
特に④については、平成27年4月からの変更点ですので、対応ができているかどうかチェックしておきましょう。
雇用契約書(労働条件通知書)を作成する中で具体的な記載方法などでお困りの場合は、お気軽に社労士にご相談くださいね。