就業規則を作成したらどこに届出すればいいですか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成した場合、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。これは変更をした場合も同じです。
届け出る場合は、①就業規則届(変更する場合は変更届)、②意見書、③提出する就業規則、の3点セットをそれぞれ2部準備してください。(1部は労働基準監督署へ提出し、残りの1部が会社控えとして返却されます。)
「1部はコピーでも大丈夫ですか?」というご質問を頂戴することがありますが、1部はコピーでご準備頂いて大丈夫です。もちろん2部とも原本を準備しても構いません。
なお、就業規則の届出は、持参する以外に郵送でも可能ですが、その場合は返信用封筒(要切手貼付)の同封を忘れないようにしておく必要がありますので注意しましょう。