就業規則を作成したらどこに届出すればいいですか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成した場合、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がありますので、事業所の住所から管轄の労働基準監督署を確認し、届け出を行ってください。(インターネットで管轄を確認することができますので、事前に確認をしてください。)
また、届け出は就業規則を変更した場合も必要となります。変更を行った際も忘れずに届け出を行うようにしましょう。
なお、就業規則の届出を行う場合の必要書類ですが、下記の3点セットをそれぞれ2部準備します。(1部は労働基準監督署へ提出、残りの1部が会社控えとして返却されますので、それぞれ2部用意が必要です。)
- 就業規則届(変更する場合は変更届)
- 意見書
- 提出する就業規則
「1部はコピーでも大丈夫ですか?」とのご質問をいただくことがありますが、1部はコピーで準備していただいても大丈夫です。もちろん2部とも原本を準備しても構いません。
就業規則は労働基準監督署へ持参する以外に郵送で届出を行うことも可能です。その場合は、上記の必要書類に加え、返信用封筒(要切手貼付)の同封も必要となりますので、郵送で届出をする際には注意しておきましょう。