有給休暇の時季指定義務についての詳細なリーフレットが公開されました
厚生労働省は、来年4月にスタートする年次有給休暇の時季指定義務について、詳細なリーフレットを公開しました。既に公開されていたリーフレットよりもさらに細かく作成されていますので、是非活用しましょう。
また、リーフレット後半には、年次有給休暇の時季指定義務にかかるQ&Aも掲載されています。このQ&Aは、今後HPにも掲載される予定とのことですが、
・前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができるか
・年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合、使用者側の責任がどこまで問われるか
・使用者が時季指定した日が到来する前に労働者が自ら年次有給休暇を5日取得した場合、当初使用者が時季指定した日に労働者が年次有給休暇を取得しなくても法違反にはならないか
その他、半日や時間単位の年次有給休暇の取り扱いや育児休業から復帰した労働者等の取り扱い、休職者している労働者への取り扱いなど、実務的に必要な情報が現時点でも多く掲載されていますので、リーフレットをご覧になられる際は、ここにも目を通しておかれることをお勧めします。
(参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf