平成30年5月以降、雇用保険手続でマイナンバーの記載がない場合は補正のため返戻される場合があります
厚生労働省は先日、雇用保険手続の際のマイナンバーの届出に関するリーフレットを公開しました。
これによると、平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとしています。
なお、マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりとなっています。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請
(参考:厚生労働省HP 雇用保険制度)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html