雇用調整助成金の特例措置についてコールセンターで対応に

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、雇用調整助成金に係る特例措置が講じられていますが、厚生労働省は3月27日より、この雇用調整助成金の特例措置についても、すでに設けられている「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」において、申請等に関する問い合わせの受け付けを開始しました。(これに伴い、名称が「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」に変更されています。)

助成金は事前に申請要件等を確認しておくことが重要です。不明点等がある場合は、このコールセンターで予め確認をしておきましょう。

(参考リンク:厚生労働省 報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10503.html