【令和5年4月から】中小企業も月60時間超えの時間外労働の割増率が50%になります

既にご存じの方も多いかもしれませんが、令和5年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%へ引き上げられます。

まだ半年ほど時間はありますが、就業規則の変更が必要になるケースもありますので、引き上げまでに対応が必要かどうか確認をしておきましょう。

また、引き上げ当初は設定ミス等で給与計算時にミスが起こりやすくなる恐れがあります。事前に給与計算ソフト等を確認しておくのはもちろんのこと、引き上げから数か月はチェックを入念に行うようにしましょう。

働き方改革が進んでいること、また、新型コロナの影響により、全体的には残業時間が月60時間を超える企業は減少している印象がありますが、月60時間を超える場合は割増率を50%にする必要がありますので、実務を担当されている方は十分注意しておいてください。

(参考:厚生労働省リーフレット 「2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」)