従業員代表に就業規則に関する意見を求めたところ、内容について反対されました。もう一度作成し直す必要がありますか?

就業規則の作成や変更については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(従業員代表)から意見聴取する必要がありますが、あくまで『意見を聴く』必要があるのであって、同意までをも得る必要はありません。

●参考:労働基準法90条1項(作成の手続)

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者意見を聴かなければならない。

労働基準監督署へ就業規則を提出する場合には、従業員代表の意見書も合わせて提出しますが、仮にこの意見書に従業員代表の反対意見が記載されていても、法的に問題がなければ受け付けを行ってもらえます。

ただ、法的には問題がないとはいえ、このような状態は会社として好ましいものではないことは事実です。

就業規則について反対意見が出た部分については社内で再度検討する、上手く主旨が伝わっていないこと等により反対意見が出ているようであれば、丁寧に従業員に説明する等の対応が必要でしょう。