就業規則は社内で保管しておけばいいですか?

就業規則は届出したものを保管だけすれば良いものではなく、法律により労働者に周知することが義務付けられています。

●参考:労働基準法106条1項(法令等の周知義務)

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則…(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

そのため、就業規則については、

  • 作業場の見やすい場所へ掲示や備え付けをする
  • 書面を労働者に配布する
  • パソコン等で常に閲覧できる状態にする

といった方法で労働者に周知するようにしましょう。

全員がパソコンを使って業務を行うような職場であれば各自がパソコンで閲覧できるように、また、工場のライン作業等でパソコンを使わない業務が中心であれば食堂や休憩室、更衣室等に掲示しておくことが考えられますので、会社に合う周知方法を検討してみてください。