会社全体で従業員が常時10人以上となったら就業規則は作成が必要になりますか?

就業規則の作成・届出義務は、1つの会社単位ではなく、『事業場』単位で課されます。

そのため、会社全体の従業員数が常時10人以上となった時点ではなく、本社や支店、営業所ごとの人数が常時10人以上となった時点で、法的に就業規則の作成・届出が必要となります。

●例:X社(全社で15名)の場合

・本社A:8名

・支店B:7名

X社全体では15名となりますが、本社A・支店Bの事業場単位ではそれぞれ10名未満となりますので、X社には就業規則の作成・届出の義務はありません。(本社A・支店Bとも作成義務はありません。)

ただ、上記のようなケースの場合、法的には就業規則の作成・届出義務がないとはいえ、会社全体でみると10名以上の従業員がいる状況ですので、統一された職場規律や労働条件が定められていないと会社の労務管理は難しくなります。

画一的・統一的なルールを定めておくことにより、従業員は安心して仕事に打ち込むことできますし、会社としても従業員との無用なトラブルを避けることができますので、上記のようなケースについては、就業規則を作成しておくことをおすすめします。