従業員代表に就業規則に関する意見を求めたところ、内容について反対されました。もう一度作成し直す必要がありますか?
就業規則の作成や変更については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(従業員代表)から意見聴取する必要がありますが、あくまで意見を聴く必要があるのであって、同意までをも得る必要はありません。労働基準監督署へ就業規則を提出する場合には、従業員代表の意見書も合わせて提出しますが、この意見書に反対意見が記載されていても法的に問題がなければ労働基準監督署では受け付けてもらえます。
ただ、法的に問題がないとはいえ、このような状態は会社として好ましいものではありません。反対意見が出た部分については再度検討する、上手く会社の主旨が伝わっていないようであれば、しっかりと従業員に説明するなどの対応が必要でしょう。