4月1日からの36協定届における署名・押印の廃止について

労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。会社は、この法定労働時間を超えて従業員に業務を行わせることはできません。しかし、業務の繁忙等によりこの時間を超えて従業員を働かせなければならない必要性が生じる場合もあります。そのような場合、会社は36協定を締結し労働基準監督署へ届け出ることが必要となりますが、今回、36協定届が4月1日より新しくなることになりました。今回のブログでは、36協定届の新しくなる点についてご紹介していきます。

36(サブロク)協定とは

まず初めに36協定についてですが、先に述べた通り、労働基準法では、労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。この法定労働時間を超えて従業員に対し残業(時間外労働)を行わせることはできませんが、業務の繁忙等により法定労働時間を超えて従業員に働いてもらわなければならない場合もあります。そういった場合には、労働基準法36条に基づく労使協定を会社で締結し労働基準監督署へ届け出ることで、例外的に法定労働時間を超えて従業員に残業を行わせることが可能になります。(また、法定休日に労働させる場合も同様に36協定の締結+届出が必要になります。)

この例外的なルールですが、なぜ36(サブロク)協定と呼ばれるかご存じでしょうか?稀にお客様からご質問をいただくことがありますが、36(サブロク)協定と呼ばれるのは、このルールが労働基準法第36条に規定されているためです。36協定ですが、サンジュウロク協定とは読みません。マメ知識ですが、よく出てくる単語ですので覚えておいて損はないと思います。

なお、36協定は企業規模(従業員数)を問わず必要となります。この点もよくご質問をいただきますが、10人未満では作成や提出が不要といったルールは36協定にはありません。従業員が1名や2名の会社でも必要です。中小零細企業ではこの点を勘違いされているケースもありますので注意しましょう。

2021年4月からの36協定届の様式について

36協定について簡単にご紹介したとろこですが、では2021年4月からどのような点が変更になるのでしょうか。具体的には36協定届の様式について、次の2点が新しくなります。

  • 36協定届における使用者の押印・署名の廃止
  • 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

1つ目の押印・署名の廃止についてですが、36協定届が協定書を兼ねる場合には、労働者代表と使用者の署名又は記名・押印は必要とされています。36協定届が協定書を兼ねるケースは特に中小零細企業ではかなりあると思われますが、そういったケースでは署名又は記名・押印が必要(労働者代表、使用者の両方で必要です。)となりますので、この点は注意しましょう。

次に2つ目のチェックボックスに関してですが、36協定は労働者の中から代表者(具体的には事業場における過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する従業員)を選び締結します。中小零細企業では、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が協定当事者となるケースが多いと思われますが、過半数代表者を選任する場合は、「管理監督者ではないこと」「36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること」「使用者の意向に基づいて選出された者でないこと」が求められますので、この点も注意が必要です。

また、チェックボックスにチェックが無い場合には、形式上の要件に適合している協定届とはなりませんので、チェック漏れがないようにしましょう。

なお、新しい36協定届については、4月1日施行となっていますので、4月1日以降に届出を行う場合、様式に間違いが無いか確認して届出を行うようにしましょう。(届出日が令和3年3月31日以前であれば、令和3年4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることとなります。(新様式を使用することも可能です。) 参考:「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A」)

まとめ

最後に今回ご紹介した36協定届について簡単にまとめると次の通りです。

  • 法定労働時間を超えて従業員に働いてもらわなければならない場合には36協定の締結と届出が必要。
  • 36協定は企業規模(従業員数)を問わず必要。
  • 2021年4月からの36協定届の様式が変更。使用者の押印・署名の廃止、チェックボックスの新設が変更点。

36協定は残業(時間外労働)をさせることができる時間数を決める労使双方にとって極めて重要な手続きですので、その内容を理解し、適切に36協定の締結・届出を行うようにしましょう。

なお、もし36協定についてのご相談等がございましたら、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。