就業規則のご依頼とかスポットでのご相談とか

こんにちは。

淀川区の小野社会保険労務士事務所です。

随分と久しぶりの更新になってしまいました。去年の年末ぐらいから仕事の方が慌ただしくて、ブログを後回しにしていました。

ただ、そもそもどれだけの方が見ているのかはアレですが・・・。

通常の顧問契約以外に就業規則の依頼があったり、スポットでの労務相談の依頼があったり、普段あんまりやらない助成金の申請があったりと、何だか知らない間に2月になってました。

今年も気づけば「あぁ年末だ・・・」なんてことになりそうですね。

それはそれとして、就業規則の依頼でお預かりした就業規則を拝見していてよく思うのですが、定期的な就業規則の見直しは大事ですよ。

就業規則を拝見していると、
・正社員の方とその他の方(契約社員やアルバイト、パートなど)の定義付けが無い(若しくは曖昧)
・休職規定が試用期間中や正社員以外の方も対象となっている、復職に関する規定(治癒の要件など)が明確に定義されていない
・契約社員やパート、アルバイトにも退職金規程が適用されるような規定になっている
など、トラブルがあった時に怖いなと思う部分が毎度たくさんあります。(上記は一例ですので、他にもまだあるのですが。)

もちろんこういった内容が会社の実態に沿っていれば全く問題ないのですが、ズレが起きていないかどうかは確認しておいた方が良いです。

定期的にチェックができれば一番良いですが、少なくとも年に一度くらいは全体をよく見返してみることがお勧めです。ちょっと面倒と感じる方がいるかもしれませんが、就業規則は働いてくれている従業員さんの労働条件が書かれている大切なものですので、チェックしておきましょう。