マイナンバー等確認リストが年金機構から送付されます

日本年金機構では、国民の利便性向上等を図る取り組みを進めていく予定としており、マイナンバーを収録・確認する作業を進めているところです。

しかし、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者が存在しているとされています。

仮に、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主が管理する必要が生じるなど、届出事務が繁雑になる恐れがあります。

そのため、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第 3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてには、平成 29 年 12 月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになりますので、届いた場合は確認をしましょう。(該当者がいない場合はリストの送付はされません。)

また、これに関し日本年金機構では、、平成 29 年 12 月 20 日以降に照会ダイヤルを設置することとしています。マイナンバー等確認リストが送付される事業主には改めて案内があるそうですので、こちらもチェックしておきましょう。

参考リンク:日本年金機構 事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.html