5月以降、雇用保険手続でマイナンバーの記載・添付がない場合には返戻に

こんにちは。

淀川区の小野社会保険労務士事務所です。

新年度になったということもあり、街中や電車では新入社員を多く見かけます。まだスーツが馴染んでいない、なんだかそんな感じもしてしまいますが、逆にそれがフレッシュさを出していて良いんでしょうね。同期の子と帰っているのとか見かけると何だか楽しそうですし。

大学を出て10数年経つと、フレッシュさの欠片も出なくなるもんです。フレッシュさと引き換えにいろんな経験を得るんでしょうけど。

学生と社会人の違いにかなり戸惑うことも多く、1年目は特に大変だと思いますが、まぁとにかく新入社員の方達は頑張って下さい。

さて、ここからは仕事の話です。

弊所の人事労務トピックスでも先日ご案内をさせて頂きましたが、厚生労働省が雇用保険手続の際のマイナンバーの届出に関するリーフレットを公開しました。

これによると、平成30年5月以降、マイナンバーが必要な次の届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には返戻され、記載・添付の上、再提出する必要があるとのことです。

◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
④ 育児休業給付支給申請(初回)
⑤ 介護休業給付支給申請

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥ 雇用保険被保険者転勤届
⑦ 雇用継続交流採用終了届
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨ 育児休業給付支給申請(2回目以降)

個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載する必要がありますが、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略することが可能となるとのことです。

また、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻されますので、この場合もマイナンバーの届出を行う必要があります。

マイナンバーの記載漏れ等があると、返戻により手続に時間を要することになりますので、実務担当者の方は注意しておく必要がありそうです。

なお、弊所では、マイナンバー管理システムを導入しておりますので、従業員の皆さまのマイナンバーを管理し、雇用保険等の電子申請手続きに連動させることが可能です。ご相談は無料で承りますので、お困りの際はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

(参考:厚生労働省HP 雇用保険制度)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

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