この度は小野社会保険労務士事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。

当事務所は、就業規則の作成や変更、また、会社で起こる人事・労務トラブルの相談や解決などの労務管理サービスの提供を中心とした社会保険労務士事務所です。

皆様は社会保険労務士のアドバイス、少々難しいと感じられたことはないでしょうか?小難しい専門用語はできる限り使わず、皆様に分かりやすくお答えしていくことを事務所のスタンスとしておりますので、就業規則の作成や変更、また、人事・労務に関するお困りごとやお悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

当事務所のサービスが御社の発展のお役に立てましたら幸いです。

就業規則や人事労務相談に強い社労士事務所

このようなお悩みがありましたらお気軽にご相談ください

  • 就業規則が得意な社労士を探している
  • 就業規則の見直しをしているが内容がほんとに大丈夫か心配
  • 就業規則を作りたいけど、何から手をつけていいか分からない
  • 手続や給与計算は会社でしているので、労務相談ができる社労士を探している
  • 最近法律が変わりすぎてついていけない。情報提供や対応を定期的に行ってほしい
  • できる限り揉めたくないので、労務トラブルの予防をしっかりしたい
  • 社内で労務トラブルが起きたけど、初めてのことでどうしたらいいか分からない
  • 人事や労務について気軽に相談できる外部窓口がほしい
  • 同世代の社労士を探している
  • フットワークの軽い社労士が良い

人事労務トピックス

新しい健康保険・厚生年金の保険料額表が公開されました

先日、協会けんぽホームページにおいて、令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金の保険料額表が公開されました。 給与計算や手続を行っている場合、確認に使用することも多いかと思います。ホームページ上からダウンロー […]

【2024年10月から】従業員数51人以上へ社会保険が拡大されます

適用の拡大が進められている社会保険についてですが、2024年10月からは従業員数51人以上へ拡大されます。(現行は従業員数101人以上が対象となっています。) 日本年金機構のホームページには、2024年10月からの適用拡 […]

集中的な広報等を実施、12月は職場のハラスメント撲滅月間です

厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。 その一環として、12月5日には「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」 […]

主な業務内容のご案内

労務相談顧問

雇用保険や社会保険の手続きのアウトソーシング業務は含まない相談業務に特化したご契約タイプです。会社で発生する人事労務に関する様々なトラブルへの対処法、また、目まぐるしく変化する法改正への対応などに関し、実務的な観点から継続的にアドバイスを実施させていただきます。

就業規則作成・変更

企業が抱えている悩みや課題は様々です。会社の労務の現状や課題などを丁寧にヒアリングさせていただき、最新の法改正に対応することはもちろんのこと、会社の実情に沿った就業規則をご提案いたします。また、日々の運用でお困りにならないよう、丁寧な解説も加えてご提案いたします。

労務保険・社会保険の新規加入

労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規加入手続きを代行いたします。

スポット業務

就業規則の作成や変更、退職、解雇、ハラスメント、従業員の休職など、会社で発生した人事労務のトラブルへの対応などに対し、顧問契約までは必要ないが一時的に社労士を利用したい、そのような企業様用に単発でのご契約プランもご準備しております。

お問い合わせの際によくあるご質問

見積もりの相談は無料ですか?また、その際に交通費などは必要ですか?

お見積りにかかるご相談は、原則として交通費を含めて無料で行っておりますので、ご安心ください。

具体的にどのような業務を得意としていますか?

労務問題への対応やトラブルの予防、就業規則や諸規程の改訂など、いわゆるコンサルティングの分野を得意としております。製造業、卸売業、リース業、飲食業、IT業、建設業など、様々な業界の労務対応や就業規則の作成や変更に携わっておりますので、業界を問わずお気軽にご相談ください。

顧問契約かスポット契約を検討していますが、対応してもらえるエリアを教えください。

関西圏を中心に対応しておりますが、遠方での対応実績もございますので、お気軽にご相談ください。また、遠隔地の場合、オンライン顧問のサービス(5名様以内に限ります)もご用意しています。

顧問契約をすると毎月会社に訪問してくれますか?

「1か月に1度は会社へ訪問して法改正などの情報提供をしてほしい」、「普段は忙しいので頼んだときだけ来てほしい」などお客様に応じてご要望はさまざまです。お客様のご要望に応じて訪問ペースを設定させていただきますので、お見積りの際にお気軽にご相談ください。

就業規則の作成や変更を依頼した場合、完成までにどのくらいの期間がかかりますか?

就業規則の作成については、作業開始から納品まで通常2~3か月程度(2週間に1度程度の打ち合わせが行える場合)の期間を頂戴しております。ただし、打ち合わせ回数を多めにするなど、スケジュールをご調整いただける場合は、もう少し短期間でお渡しできる場合があります。なお、就業規則の変更については、変更ボリュームにより異なります。大幅な変更の場合は、新規作成と同じ程度のお時間をいただくことがありますが、変更箇所が少量の場合は1~2週間程度での納品も可能です。

事務所のご紹介

このたびは、当事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。小野社会保険労務士事務所の小野と申します。

社会保険労務士という職業は人事労務の専門家と言われます。ただ、私は、社会保険労務士はサービス業だと考えています。 お困りのお客様に解決案をいかに「丁寧に、親切に、迅速に」お伝えできるか、そのサポートを受けたお客様に「利用して良かった」と思っていただけることが私自身最大の喜びです。

会社の人事労務のお悩みに対して精一杯サポートさせていただきますので、お悩みの際は、是非お気軽に当事務所へご相談ください。

事務所名小野社会保険労務士事務所
代表小野 高史(登録番号 第27110073号)
住所大阪府大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル2F アクセスMAP
事務所HPhttps://ono-sr.info/
営業時間9:00~18:00
定休日土・日・祝日(お盆期間や年末年始期間は事務所からのお知らせをご覧ください)
お問い合わせhttps://ono-sr.info/contact/